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ABOUT

福岡県中学校美術教育研究会

「福岡県中学校美術教育研究会」とは、福岡県の中学校の美術科教師で組織する研究団体です。主な活動は、年1回の研究大会の開催、福岡県立美術館において実施される美術展(生徒の作品展)の運営などがあります。

 

 

「福岡県中学校美術教育研究会」では、これらの活動を通し、会員(福岡県の中学校美術科教師)の皆様が相互に研修を深め、日常の実践やその成果について情報交換を行いながら、美術教育の充実に向けてのネットワーク構築に取り組みたいと考えています。

 

ホームページを立ち上げましたのは、330校以上の中学校を持つ福岡県の、中学校の美術科の先生方が「つながる」ことを目標にしています。

 

今後、福岡県内の美術科の先生方の力をお借りして、少しずつホームページを充実させていきたいと考えています。また、エリアごとのページも作成しております。

研究発表会や生徒の作品展の情報、授業アイデアなど、先生方の情報交換、交流の場になればと考えています。

 

どうぞ、宜しくお願いします。

 

           

           平成27年9月25日 福岡県中学校美術教育研究会事務局

組織図

 

福岡県を34地区に分け、郡市代表者が1名ずつ選出されています。

(福岡市は1地区に3名の代表者)

 

つまり福岡県には、36名の郡市代表者がおり、代表者会議によって様々な決定がなされ、その決定に基づいて、福岡県中学校美術教育研究会の運営がなされています。

 

また、郡市が所属する7つの地区【福岡市、筑前、北筑豊、筑豊、北九州、筑後、京築】があり、そこに役員として副会長が在任しています。

 

郡市代表者
郡市校数

福岡市

福岡市

福岡市

69校

糸島

6校

糟屋

17校

筑紫

23校

宗像

10校

中間市

4校

直方市

4校

遠賀郡

7校

鞍手地区

4校

飯塚市

12校

田川市

8校

嘉麻市(嘉麻)

6校

田川郡

12校

門司区

小倉北区

7校

9校

小倉南区

14校

若松区・戸畑区

10校

八幡東区

7校

八幡西区

15校

朝倉郡

3校

朝倉市

6校

うきは市

2校

三井小郡

6校

久留米市

17校

大川・三潴

5校

八女市・八女郡

11校

筑後市

3校

柳川市

6校

みやま市

4校

大牟田市

11校

豊前市

4校

行橋市

6校

京都郡

6校

築上郡

4校

副会長担当エリア

福岡市 69校

筑前  55校

北筑豊 19校

筑豊  38校

北九州 62校

筑後  74校

京築  20校

会長担当エリア

福岡県中学校美術教育研究会

会則

福岡県中学校美術教育研究会会則

 

1 名 称 本会は、福岡県中学校美術教育研究会(県中美研)と称する。

2 事務局 本会の事務局は、事務担当者の在任校に置く。

3 目 的 本会は、福岡県中学校の美術教育の振興をはかることを目的とする。

4 行事

     (1)県内郡市の緊密な連絡・提携をはかる。

     (2)美術教育に関する研究行事を行う。

     (3)目的を同じくする全国機関、及び他の美術教育団体との交流、その他の連携を行う。

     (4)その他、目的達成に必要な事業を行う。

5 組 織 本会は、県内中学校の美術教育担当者、及び賛同者をもって組織する。

6 役 員 本会は、次の役員を置く。

        会 長 1名  事務局 2名(事務局長1、会計1)

        副会長 7名  会計監査 2名

7 役員選出及ぴ任期

     (1)会長は、郡市代表者会で副会長が推薦し、承認を得る。

     (2)副会長は、地区ごとに各1名を郡市代表者選出する。

     (3)事務局は、会長が委嘱する。

     (4)会計監査は、郡市代表者の中から2名選出する。

     (5)役員の任期は、1年間として再任を妨げない。

        任期(年度当初の郡市代表者会~次年度当初の郡市代表者会迄とする)

8 運 営

     (1)本会の運営は、郡市代表者会の決定に基づいて行う。

     (2)郡市代表者会は、年度当初に開催する。ただし、必要がある場合は会長がこれを招集する。

     (3)役員会は、総会前・県大会前・年度末に開催する。ただし、必要がある場合は会長がこれを招集する。

9 経 費

     (1)本会の経費は、会員の会費、中教研割当金・補助金(県・国)を以てこれに充てる。

     (2)年間の収支決算は、監査を経て郡市代表者会に報告する。

     (3)会計年度は、4月1日~3月31日迄の1年間とする。

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